![]() 第1章 総則第1条(名称)本会議所は、公益社団法人羽咋青年会議所という。 第2条(事務所)本会議所の事務所は、これを石川県羽咋郡市に置く。 第3条(目的)本会議所は、青年としての英知と勇気と情熱をもって明るい豊かな社会を築きあげるべく、奉仕・修練・友情の信条のもと、資質の向上と啓発とともに、国際理解を深め世界平和と繁栄に努め、羽咋市、宝達志水町、志賀町及びその近郊と国家の健全な発展に寄与することを目的とし、本定款第5条に定める事業を実施する。 第4条(運営の原則)1.本会議所は、特定の個人または法人その他の団体の利益を目的としてその事業を行わないものとする。 2.本会議所は、これを特定の政党のために利用しないものとする。 第5条(事業)1.本会議所は、第3条の目的達成のために、次の公益目的事業を行う。
2.前項に定めるほか、公益目的事業の推進に資するため必要に応じ次の事業を行う
3.第1項の事業については石川県において行うものとする 第2章 会員第6条(会員の種類及び資格)本会議所の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号、以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。
第7条(会員の義務)会員は、定款その他の規程を遵守する義務を負う。 第8条(正会員の権利)正会員は、総会において1個の議決権を有し、本会議所の目的達成に必要な全ての事業に参加する権利を平等に有する。 第9条(入会)本会議所に入会を希望する者は、正会員2人以上の推薦により、別に定める「公益社団法人羽咋青年会議所会員資格規程」に基づき入会申込書に署名押印して、これを提出しなければならない。 第10条(入会金及び会費)1.会員になろうとする者は、総会の議決を経て別に定める入会金を納入しなければならない。 2.公益目的事業費及び事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員及び賛助会員は別に定めるところに基づいて、会費を支払う義務を負う。 3.休会期間中の会費は当該会費の2分の1とし、退会し、又は除名された会員が納入した会費は、返還しないものとする。 4.会費納入方法は、別に定める「公益社団法人羽咋青年会議所会員資格規程」による。 第11条(退会及び休会)1.退会を希望する会員は、いつでも所定の退会願を理事長に提出し退会することができる。 2.休会を希望する会員の休会の手続等については、別に定める「公益社団法人羽咋青年会議所会員資格規程」による。 第12条(除名)1.会員が次の各号のいずれかに該当するときは、第26条第2項に規定する総会の特別決議により、これを除名することができる。
2.前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該総会の日から一週間前までに当該会員に通知し、かつ総会で弁明の機会を与えなければならない。 3.理事長は、会員を除名したときは、除名した会員に対しその旨を通知しなければならない。 第13条(会員資格の喪失)1.本会議所の正会員は、満40歳に達した年度が終了した時その資格を失う。 2.本会議所の会員は、前項に定める事由のほか、次の事由によりその資格を失う。
第3章(役員)第14条(役員の種類及び数)1.本会議所に、次の役員を置く。
2.前項の理事長をもって一般社団法人・財団法人法上の代表理事とする。 第15条(役員の選任)1.理事は、本会議所の正会員の中から総会において選任する。 2.監事は総会において選任する。 3.理事及び監事は、相互に兼ねることは出来ない。 4.理事長は、正会員の直接選挙により選出する。 5.理事会はその決議により、理事の中から専務理事を1名、副理事長1名以上2名以内選任することが出来る。 6.監事は、他の役員を兼任し、又は使用人となることが出来ない。 7.役員の選任の方法は、別に定める「公益社団法人羽咋青年会議所役員選任規程」による。 第16条(理事の職務及び権限)1.理事は、理事会を構成し、この定款の定めるところにより、本会議所の業務の執行を決定する。 2.理事長は、本会議所を代表し、業務を統括する。 3.副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代理し、理事長が欠けたときは、その職務を行う。 4.専務理事は、理事長及び副理事長を補佐して業務を処理し、事務局を統括する。 5.理事会は、理事長、専務理事以外の理事の中から、業務を執行する者を選任することができる。 6.理事長、専務理事又は第5項の業務を執行する理事は、毎事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務執行の状況を理事会に報告しなければならない。 第17条(監事の職務)監事は、次に掲げる職務を行う。
第18条(役員の任期)1.理事の任期は、選任後毎年1月1日より12月31日とする。 2.監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。 3.前2項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任した理事又は監事の任期については、それぞれ退任した理事又は監事の任期の満了の時までとする。 4.理事又は監事は、再任を妨げない。 第19条(役員の辞任及び解任)1.役員は、理事会の承認を得て辞任することができる。 2.役員は、いつでも総会の議決によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。 第20条(直前理事長)1.本会議所に、直前理事長を置くことができる。 2.直前理事長等の選任に関しては、第15 条第1 項の規定を準用する。 3.直前理事長は前年度理事長がこれにあたり、理事長経験を生かし、業務について必要な助言を行う。 4.直前理事長の任期、辞任及び解任は第18 条及び第19 条の規定を準用する。 第21条(報酬)1.本会議所の役員及び直前理事長及び特別理事は無報酬とする。 2.役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。 3.前2項に関し必要な事項は、総会の決議により別に定める。 第4章 総会第22条(構成)1.総会は、すべての正会員をもって構成する。 2.前項の総会をもって、一般社団・財団法人法上の社員総会とする。 第23条(総会の議長)総会の議長は、理事長がこれに当たる。 第24条(総会の種類及び招集)1.総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。 2.定時総会は、毎年1月、臨時総会は、理事長又は理事会が必要と認めたとき、理事長がこれを招集する。 3.正会員の5分の1以上が会議の目的たる事項を示して総会の召集を請求したとは、理事長は1箇月以内に臨時総会を招集しなければならない。 4.総会を招集する場合には、理事会は次の事項を決議しなければならない。
第25条(招集通知)1.理事長は、総会の日の1週間前までに、正会員に対して、前条第4項各号に掲げる事項を記載した書面により、その通知を発しなければならない。ただし、総会に出席しない正会員が書面又は、電磁的方法により議決権を行使することができることとするときは、2週間前までに通知しなければならない。 2.総会に出席できない正会員が書面で議決権を行使できることとするときは、前項の通知には一般社団・財団法人法第41条第1項に規定する次の書類を添付しなければならない。
第26条(総会の定足数及び議決)1.総会の議決は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。 2.前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項の決議は、総正会員の半数以上でかつ総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数を持って行う。
第27条(議決権の代理行使)正会員はやむを得ない理由により総会に出席できないときは、委任状その他の代理権を証明する書面を理事長に提出して、他の正会員の代理人として代理人にその議決権を代理行使させることが出来る。この場合において、前条の規定の適用については総会に出席したものとみなす。 第28条(書面による議決権行使)総会に出席しない会員が書面で議決権を行使することが出来ることとするときは、総会に出席できない会員は、第25 条第2 項に規定する議決権行使書をもって議決権を行使することができる。この場合において、当該議決権数を第26 条の議決権の数に算入する。 第29条(総会の議決事項)この定款に別に定めがあるもののほか、次の事項は、総会の議決を得なければならない。
第30条(総会の議事録)1.総会の議事については、次の事項を記載した議事録を、法務省令で定めるところにより、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
2.前項の議事録には、総会に出席した理事全員が署名若しくは、記名押印しなければならない。 第5章 理事会第31条(理事会の設置)1.本会議所に理事会を設置する 2.理事会はすべての理事で構成する。 3.監事は理事会に出席し意見を述べることが出来る。 第32条(理事会の議長)理事会の議長は、理事長がこれに当たる。 第33条(理事会の種類)本会議所の理事会は、定例理事会及び臨時理事会の2種類とする。 第34条(理事会の権限)理事会は、次の職務を行う。
第35条(理事会の招集)1.定例理事会は、毎月1回、臨時理事会は、理事長が必要と認めたとき、又は理事2人以上の要求があるとき、理事長がこれを招集する。 2.理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1 週間前までに各理事及び監事に対し通知しなければならない。 3.前項の規定にかかわらず、理事及び監事の過半数の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。 第36条(理事会の定足数及び議決)1.理事会の定足数は議決権を有する理事の過半数とし、理事会の議決は特別の利害関係の案件を有する理事を除く出席理事の過半数をもって決する。 2.前項の規定にかかわらず、理事が理事会の議決の目的である事項について提案した場合において、理事(当該事項について議決に加わることが出来る者に限る。)の全員が当該提案について書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する理事会の議決があったものとみなす。ただし、監事がその提案に異議を述べたときはこの限りでない。 第37条(理事会の議決事項)理事会は、総会から委任された事項及び総会に提出すべき議案その他本会議所からの業務の執行に関する事項について議決する。 第38条(理事会の議事録)1.理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を、法務省令で定めるところにより、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
2.前項の議事録には、理事会に出席した理事長及び監事が署名若しくは記名押印しなければならない。 第6章 例会第39条(例会)本会議所は、別に定める「公益社団法人羽咋青年会議所運営規程」の定めるところにより毎月1回以上例会を開催するものとする。 第7章 委員会第40条(委員会の設置等)1.本会議所は、第3条の目的達成のために必要な事項を研究し、審議し、及び実施するために委員会を置く。 2.委員会の運営は、別に定める「公益社団法人羽咋青年会議所運営規程」による。 第41条(委員会の構成等)1.委員会は、委員長1人、副委員長及び委員をもって構成する。 2.委員長は正会員のうちから理事会の承認を得て理事長が任命し、副委員長及び委員は正会員のうちから理事会の承認を得て委員長が任命する。 3.正会員は、理事長を除き、原則として全員がいずれかの委員会に所属しなければならない。 第8章 管理第42条(定款その他の書類の備え付け)1.理事長は、定款、規程、総会議事録及び会員名簿を本会議所事務局に備えておかなければならない。 2.理事長は、会員が前項の書類の閲覧を求めたときは、正当な理由がなければこれを拒んではならない。 第43条(事業報告及び決算)1.理事長は、各事業年度経過後3箇月以内に次の書類を作成し、第1号、第2号及び第4号の書類については監事の作成した監査報告書を添付して、各事業年度経過後3箇月以内に定時総会の承認を受けなければならない。
2.前項各号に規定する書類は、当該事業年度経過後3箇月以内に行政庁に提出しなければならない。 3.貸借対照表は、定時総会の終結後遅滞なく、公告しなければならない。 第9章 事務局第44条(事務局の設置)本会議所は、事務を処理するために事務局を置く 第45条(事務局長)1.事務局には、事務局長1人を置くことができる。 2.事務局には、事務局長1人を置くことができる。 3.事務局長は、事務局を統轄する 第46条(細則)前2条に定めるもののほか、事務局に関し必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が定める。 第10章 資産及び会計第47条(事業年度)本会議所の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12 月31 日に終わる。 第48条(資産)本会議所の資産は、入会金、会費、寄附金、補助金及びその他の収入をもって構成する。 第49条(資産の管理)本会議所の資産は、理事長が管理し、その方法は理事会で定める。 第50条(事業計画及び収支予算)1.本会議所の事業計画及び収支予算については、各事業年度開始の日の前日までに事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類を作成し、理事会の議決を得て総会の承認を得るものとする。これを変更する場合も同様とする。 2.前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 第11章 定款の変更第51条(変更の議決)1.本定款を変更するときは、第26条第2項に規定する総会の決議がなければならない。ただし、公益法人認定法第11条第1項に規定する事項については行政庁の認定を受けなければならない。 2.前項の変更を行った場合には、遅滞なく行政庁に届け出なければならない。 3.前項の規定にかかわらず、第55 条の規定はこれを変更することができない。 第52条(合併等)1.本会議所は、総正会員の過半数であって、総正会員の3分の2以上の議決により、他の「一般社団、財団法人法」上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることが出来る。 2.前項の行為をしようとするときは、あらかじめその旨を行政庁に届け出なければならない。 第53条(解散)本会議所は、次の事由により解散する。
第54条(公益目的取得財産残額の処分)公益認定の取消処分を受けた場合、又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益社団法人であるときを除く)において、公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を1ヶ月以内にこの法人と類似の事業を目的とする公益社団法人に贈与しなければならない。 第55条(剰余金の処分制限)1.本会議所は正会員その他の者に対し、剰余金の分配をすることは出来ない。 2.正会員その他に剰余金の分配をする総会の決議は無効とする。 第56条(残余財産の帰属)本会議所が解散により清算をする場合において有する残余財産は、第26条第1項に規定する総会の決議により、類似の事業を目的とする他の公益社団法人に帰属させるものとする。 第13章 情報開示及び個人情報の保護第57条(書類等の備置き)1.本会議所は、次の各号に掲げる書類等を主たる事務所に備え置かなければならない。
2.書類等の備置き期間並びに閲覧については法令の定めによるほか、理事会の決議により定めた規程による。 第58条(公告)1.本会議所の公告は主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。 2.やむを得ない事由により、前項によることが出来ない場合は、官報に掲載する方法による。 第59条(個人情報の保護)1.本会議所は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。 2.個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の議決により定める。 第14章 雑則第60条(規程及び細則)本会議所は、その運営のため、次に掲げる規程を公益社団法人日本青年会議所の定款、諸規程及び諸細則並びに本定款に抵触しない範囲において定めなければならない。
第61条(理事会への委任)本定款に定めるもののほか、本会議所の施行に関し必要な事項は、理事会で別に定める。 附則1.この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号、以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。 2.この法人の最初の代表理事は、藤井 崇 とする。 3.整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第47条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。 |